むちうちの治療費について

文責:院長 柔道整復師 市原 武

最終更新日:2022年03月25日

1 むちうちの治療費にお悩みの方へ

 事故によってむちうちになってしまった際、通院費や治療費のことが心配で通院に踏み切れないという方もいらっしゃるかと思います。

 そのような方に向けて、ここでは、むちうちになってしまった際の治療費の扱いについて説明させていただきます。

 なお、厳密には接骨院での治療は施術といいますが、一般的には接骨院が行うものについても治療といわれることが多いのでここでは治療と記載しています。

2 被害者の治療費は原則自己負担なし

 事故によるむちうちの場合、原則として治療費は加害者が負担することになります。

 多くの場合は、加害者が加入している自動車保険会社が治療費の支払いをしてくれるはずです。

 そのため、交通事故被害者の方が治療費を負担することは原則としてありません。

 ただし、被害者の方にも過失割合が認められるケース等では、治療費の負担が発生することもありますのでご注意ください。

3 治療費の打ち切りに注意

 事故から一定の期間が経過しますと、加害者側の保険会社が治療費の打ち切りの連絡をしてくることがあります。

 しかし、治療費の支払いが打ち切られた場合であっても、通院そのものは続けていただくことが可能です。

 まだ痛みがあるなど、治療継続の必要がある段階で治療費の打ち切り連絡を受けた場合には、一度通院先の接骨院へご相談ください。

4 治療費の打ち切りにあった場合の対応

 治療途中で打ち切りの連絡を受けた場合には、治療継続の必要性を保険会社に主張して、支払い期間の延長を求めることが大切になります。

 お困りの際は、一度当院までご相談ください。

 むちうちによる痛みや不調がしっかりと改善されるまで安心して通院を続けていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。

 交通事故に詳しい弁護士とも提携しておりますので、何かありましたらご相談ください。

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